栄養補助食品とは?ケース別の活用法と栄養機能食品との違い
栄養補助食品とは?ケース別の活用法と栄養機能食品との違い 栄養補助食品とは、1日に必要な栄養素を食事だけでは補うことが難しい場合に、その栄養素を補助することを目的とした食品です。不足しがちなビタミンやミネラル、タンパク質などを、栄養補助食品を摂取することで補います。種類や栄養補助食品の活用法をご紹介します。 1 栄養補助食品とは 「栄養補助食品」とは、食事のみでは必要量を摂取することが難しい栄養素を補うことを目的とした食品です。特に法律などによって制度化されたり定義されたりしている用語ではありません1)。「サプリメント」などと同様に、「いわゆる健康食品」の呼ばれ方の一つです1)。1日に必要な栄養をきちんと食事から摂れている方にとっては、栄養補助食品は必要ありませんが、普段の食事では栄養不足が続く場合は、栄養補助食品を利用するとよいでしょう。高齢者は、咀嚼能力が衰えたり、食が細くなったり、さまざまな理由で栄養が不足することがあるので、栄養士などの専門家に相談の上、高齢者向けの栄養補助食品(介護食品)を取り入れることもおすすめです2)3)。 栄養補助食品の種類 液体に溶かして一緒に飲んだりする粉末状、錠剤やカプセル(サプリメント)、ゼリー、飲料、お菓子などのさまざまな種類の栄養補助食品が市販されています1)。 2 栄養機能食品と栄養補助食品の違いは? 「食品」は、身体構造や機能に影響を与える効能効果を表示することは法律上認められていません1)3)4)5)。したがって、栄養補助食品などの「いわゆる健康食品」はその機能性を表示できません。しかし、健康食品のうち「保健機能食品」とよばれる「特定保健用食品(トクホ)」、「機能性表示食品」そして「栄養機能食品」の3種類は、例外的に特定の保健機能や栄養機能を表示することが認められています1)3)4)。「栄養機能食品」は「栄養補助食品」とよく似た名称ですが、この保健機能食品の一つなので、機能性を表示できる点が大きな違いです1)3)4)5)。保健機能食品は、国が定めた安全性や有効性の基準に従ってその機能性が表示されていますが、栄養補助食品は機能性を表示することができません3)5)。そのため、栄養補助食品を選ぶ際には、製品の品質を確認できる個別成分の含有量などの情報や問い合わせ先の情報が表示されているか確認しましょう4)。 表「いわゆる健康食品」と保健機能食品と医薬品の違い1)4)6)7)8) 健康食品 医薬品 「いわゆる健康食品」 保健機能食品 栄養補助食品 栄養機能食品 特定保健用食品 機能性表示食品 医薬品 許認可 なし 自己認証国への届出なし 国が個別に審査し消費者庁長官が許可 自己認証販売前に国(消費者庁長官)へ届出が必要 厚生労働大臣が承認 定義 栄養成分を補給する食品 1日に必要な栄養成分の不足を補給するために利用できる食品 国が機能や安全性を個別に審査を行い、食品ごとに消費者庁が許可した、科学的根拠に基づいた機能を表示した食品...